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社会人が中国留学した場合、国民健康保険はどうなるのでしょうか?
会社によりますが、退職後も会社の健康保険を任意継続できる場合があります。この場合、それまで会社が負担していた50%分も自己負担することになりますので、例えば在職中の自己負担が1万円だった場合、任意継続にすると負担額が2万円になります。
実家に籍を移して、親の保険の扶養家族に入ることも可能です。この場合は、親が支払う保険料が上がります。
自分で国民健康保険に入ることもできます。手続きは住民票がある自治体で行います。
次に海外転出届と国民健康保険の関係です。例として次のようなケースについて考えてみます。
「6月15日に退職、6月20日に実家のある八王子市に住民票を移し、親の扶養家族に入る。9月3日に海外転出届をし、9月5日に留学に出発。」
ここで注意しなければならないのは、国民健康保険料は月末に住民票がある自治体に支払う、ということです。
6月20日に八王子市に転入届をし、9月3日に海外転出届をするということは、6月30日、7月31日、8月31日に八王子市に住民票があることになります。したがって、6・7・8月の3か月分の国民健康保険料を支払う必要があります。
もし、出発を少し早めて8月31日までに海外転出届をすると、8月31日には住民票がない状態になります。したがって、8月分の国民健康保険料は支払う必要がありません。
中国留学に際して海外転出届をせず住民票を残した場合、国民健康保険料を支払い続けなければなりません。その代わり、海外で受けた医療行為に対して、その費用の一部の払い戻しを受けることができます。これを、海外療養費の支給といます。
海外療養費の支給は次のような手順によって行われます。
1.海外で医療行為を受け、全額を自分で支払う
2.医療機関で診療内容明細書、領収明細書をもらう
3.治療費を支払った日の翌日から2年以内に自治体に申請する
4.国保連合会で申請内容を審査する
5.支給
注意点は以下の通りです。
6.診療内容明細書、領収明細書の翻訳文が必要
7.明細書の作成費、翻訳料は支給の対象外
8.整形など日本で保険対象外の医療行為は支給の対象外
9.支払額は支払額と、日本で受けた場合の医療費の、安い方の70%
以上で見てきたように、海外転出届にはメリットとデメリットがあります。自身のライフスタイルも考慮し、どちらの方が長期的に得になるかを判断する必要があります。
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